求人票

求人票を書くうえで注意を払うべきポイント(法律関連)

求人票を作成するにあたり気をつけて頂きたいのが法律に抵触していないか否か。「うっかり」や「知らなかった」では済まされないので、必ずチェックして欲しい。

最低賃金

これはアルバイトを採用する際に特に気をつけたい事であるが、地域行政が定める最低賃金は必ず超えるように設定するように心がけよう。こちらのサイトで各都道府県の最低賃金を行い、貴社にて設定している金額が違法ではないか確認を行ってもらいたい。

性差別的表現

こちらは無意識にうっかりやってしまう方も多いと思うので、もし求人を募集しているのであれば再度見直して欲しい。たとえば、「女性歓迎」などは差別的表現に該当してしまうため、十分注意を払うようにしよう。

男女雇用機会均等法で募集から採用に至るまで性別に関わらず均等な機会を与えなければならないと定められている。ついうっかりしてしまう表現などを下記にまとめておいたので、確認してもらいたい。

注意したい職種名の書き方

例えば、職種名を記載する時にも「ウエイトレス」ではなくて、「ウエイター」もしくは「ホール係」など、「看護婦」ではなく「看護師」、「スチュワーデス」ではなく「キャビンアテンダント」と言うような記載の注意が必要です。一般的な職種で言うと、「営業マン」もNGになるので注意して欲しい。正しくは「営業」または「営業(男女)」など。

年齢を制限する表現

雇用対策法により年齢を制限して求人を募集する事は禁止となっている。

「20・30代募集」や採用予定人員(男10名・女5名)などの表現もNGであるので注意して頂きたい。

ターゲット層がある程度決まっている場合

採用したいターゲット層がある程度決まっている場合は、社内の社員構成や年齢構成、男女比などを開示するのも一つの手かもしれません。また、求人票に画像などを添付することが可能な場合は、そのターゲットに合わせた写真を使用する事も一つの方法となります。

故意に虚偽の記載を行った場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などが課されてしまう。

違反してしまった場合

誤った表現を求人票に記載してしまった場合でも、基本的には罰則規定にあたる条文は無い模様である。しかし、求人票に故意に虚偽の記載を行った場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑(65条8号)が科せられる可能性があるので、注意して頂きたい。

求人票の表現は法律に抵触しないか今一度チェック!